運送業を始めるために必要な許可とは?

運送業を営むためには、「運送業許可」を得なければなりません。

 

運送業許可は、他人から運賃を得た上で、トラックなど車両でものを運ぶ際に必要な許可のことです。

 

運賃を一切受け取らずにものを運ぶ場合、自社の荷物を運ぶ場合、軽自動車や二輪自動車などを使ったりする場合なら運送業許可は不要です。

 

運送業許可を取得するためには、運転者5人、運行管理者1人の計6人の従業員を用意しなくてはなりません。

 

なお、運転者と運行管理者は兼任は可能です。

 

また、営業所、2.5㎡以上の広さの休憩室、駐車場なども必要です。

 

車両に関しては、「貨物」用途のトラックを最低5台以上保有しなければならないというルールがあります。

 

運送業許可の届け出先は運輸支局です。

 

審査を受けた後、法令試験の受験し、さらに、管轄運輸局での書類審査を受けなくてはなりません。

 

運送業許可の取得までには半年以上かかることもあるため、もしこれから運送業を営まれるのであれば余裕を持ったスケジュールを立てておきましょう。